岩美町議会 > 2019-09-11 >
09月11日-02号

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  1. 岩美町議会 2019-09-11
    09月11日-02号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    令和 元年 9月定例会       令和元年第6回岩美町議会定例会会議録(第2号) 令和元年9月11日(水曜日)            出  席  議  員(12名) 1番 橋本  恒君     2番 升井 祐子君     3番 森田 洋子君 4番 吉田 保雄君     5番 寺垣 智章君     6番 杉村  宏君 7番 宮本 純一君     8番 川口 耕司君     9番 澤  治樹君 10番 田中 克美君     11番 柳  正敏君     12番 足立 義明君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠   席  議  員( 0 名)            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      西 垣  英 彦君    副町長     長 戸    清君 病院事業管理者 平 井  和 憲君    教育長     寺 西  健 一君 総務課長    村 島  一 美君    企画財政課長  田 中    衛君 税務課長    杉 本  征 訓君    商工観光課長  澤    敬 美君 福祉課長    大 西  正 彦君    健康長寿課長  橋 本  大 樹君 住民生活課長  松 本  邦 裕君    産業建設課長  飯 野  健 治君 環境水道課長  沖 島  祐 一君    教育委員会次長 飯 野    学君 岩美病院事務長 前 田  一 朗君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    鈴 木  浩 次君    書記      前 田  あずさ君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 2 号)                    令和元年9月11日(水)午前10時開議 第1 議案第52号 岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について 第2 議案第53号 岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の設定について 第3 議案第54号 岩美町印鑑条例の一部改正について 第4 議案第55号 岩美町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 第5 議案第56号 岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例の一部改正について 第6 議案第57号 岩美町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第7 議案第58号 東浜レストラン指定管理者の指定について 第8 議案第59号 令和元年度岩美一般会計補正予算(第2号) 第9 議案第60号 令和元年度岩美集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号) 第10 議案第61号 令和元年度岩美介護保険特別会計補正予算(第2号)            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第10まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(足立義明君) ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 議案第52号 岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について ○議長(足立義明君) 日程第1、議案第52号 岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) おはようございます。 議員の皆様には、ご多忙のところ第6回岩美町議会定例会にご出席をいただき、提出議案のご審議を賜りますことに深く感謝を申し上げます。 それでは、提出いたしました議案につきましてご説明申し上げますが、議案の詳細につきましては担当課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 議案第52号 岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定につきましてご説明申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法が一部改正され、令和2年度から新たに会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員に係る給与その他の給付等に関し、必要な事項を定めるため、この条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 総務課長。 ◎総務課長村島一美君) おはようございます。 議案第52号 岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書3ページをお願いします。 地方公務員の臨時・非常勤職員は増加してきており、教育、子育て等さまざまな分野で活用されていることから、現状において地方行政の重要な担い手となっています。このような中、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められていたことから、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されました。 改正の内容といたしましては、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものです。あわせまして、会計年度任用職員につきましては、期末手当の支給が可能とされたものです。 この法律の改正により、会計年度任用職員の給与等を定めるため、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定を行うものでございます。 第1条は、条例の趣旨として、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めるものです。 第2条は、会計年度任用職員の給与を規定しております。第1項は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に対する給与を明らかにしております。第2項は、給与は現金で支払わなければならないが、口座振替で支払うことができると規定しております。第3項は、公務について生じた費用の弁償は給与に含まれないとしております。 第3条は、フルタイム会計年度任用職員の給料は、職務給の原則から職務に応じた給料表により定めた額とすると規定しております。 第4条は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給です。給料の支給については、常勤職員と同じであることから、職員の給与に関する条例の第5条及び第6条の規定を準用するものです。 第5条、第6条で、会計年度任用職員通勤手当、時間外勤務手当を規定しております。通勤手当給与条例第1条、時間外勤務手当給与条例第13条第1項及び第4項の規定を準用するものとするものです。 4ページをお願いします。 第7条は、フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理方法を規定しております。 第8条は、フルタイム会計年度任用職員期末手当について規定をしております。第1項は、フルタイム会計年度任用職員期末手当に関して支給可能となったことから、任期の定めが六月以上を支給対象としています。第2項は、任用時において六月未満の任期である場合についても、任期終了後に同一の者が再度任用された結果、任用期間が六月以上に至ったときは期末手当支給対象としています。第3項は、前会計年度の末日まで任用され、翌日に引き続き任用された者の任期の合計が六月以上に至ったときは支給対象とするとしております。これは、常勤職員との均衡を考慮したものです。 第9条は、フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額を規定しております。勤務1時間当たりの給与額の算出方法給与条例算出方法を準用するとしています。 5ページをお願いいたします。 第10条は、フルタイム会計年度任用職員の給料の減額を規定しております。給料を減額しない場合として、有給休暇による場合を上げていますが、それ以外で勤務しない場合は減額するとするものです。 第11条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬について規定しております。第1項は、パートタイム会計年度任用職員の報酬額はフルタイム会計年度任用職員給料月額を基準とし、これにパートタイムの1週間当たりの勤務時間の割合で算出した額としています。第2項は、日額で定める場合を、第3項は時間で定める場合を規定しております。第4項で、基準月額は職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条に規定する別に定める給料表により任命権者が定める額と規定しています。 第12条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について規定しております。報酬は月の1日から末日までを計算期間として規則で定める日に支給するとしております。 6ページをお願いします。 第13条は、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬について規定しております。パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務した職員に対して、勤務時間以外に勤務した全時間について時間外勤務に係る報酬を支給するものです。 第2項から4項で報酬額の算出方法を規定しております。 7ページをお願いいたします。 第14条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理について規定しております。 8ページをお願いします。 第15条は、パートタイム会計年度任用職員期末手当について規定しております。任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員については、給与条例の規定を準用し、期末手当を支給するものです。第2項は、任期の定めが六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が六月以上に至ったときは、任期の定めが六月以上とみなすとするものでございます。第3項は、6月に期末手当を支給する場合で、前会計年度から引き続き任用され、前会計年度との合計が六月以上に至ったときは任期の定めが六月以上とみなすとするものです。 第16条は、パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額について規定しております。 9ページです。 第17条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額の規定です。有給休暇等による場合を除き勤務しないときの減額について規定しています。 第18条、第19条は、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償と、公務のための旅行に要する費用弁償の規定です。 10ページです。 第20条は、会計年度任用職員の給与からの控除の規定です。 第21条は、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与の規定です。 第22条は、規則への委任です。 以上で本文の説明を終わります。 附則でございます。 第1項は、この条例は令和2年4月1日から施行するものです。 第2項は、この条例の施行日前において、法改正前に特別職、臨時的に任用された者に係る令和元年12月2日以降、当該日まで引き続いた当該職としての在職期間については、期末手当在職期間に通算するものです。 第3項以降につきましては、会計年度任用職員制度に伴う既存の条例の一部改正です。 内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、説明資料の1ページをお願いします。 附則の3項、岩美町職員定数条例新旧対照表です。右に改正前を、左に改正後をお示ししております。改正部分をアンダーラインでお示ししております。 第1条中の括弧内の「臨時の職員」の次に「(臨時的に任用される職員に限る。)」を加えるものです。 2ページでございます。 附則第4項、岩美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表です。 左側、改正後の第3条中、括弧内の「占める職員」の次に「及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えるとしています。これは、フルタイム会計年度任用職員を加えるものです。 3ページです。 附則第5項の、岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例新旧対照表です。 4条に4項として会計年度任用職員に対する第1項の規定については、同項中3年を超えない範囲内とあるのは、任命権者が定める任期の範囲内とするを加えるものです。これは、会計年度任用職員休職期間は任期の範囲内とするものです。 4ページです。 附則第6項、岩美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例新旧対照表です。 第3条中、「合計額」の次に「(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第 号)第11条第1項から第3項までに規定する報酬の額)」を加えるものです。これは、パートタイム会計年度任用職員について規定したものです。 5ページです。 附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例新旧対照表です。 第2条第2項第3号中、地方公務員法「第22条第1項」を「第22条」に改め、条件付採用については字句の訂正をお願いするものです。これは、条件付採用の職員に加えて臨時的任用職員も派遣の対象から除くものでございます。 6ページです。 附則第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例新旧対照表です。 第2条第2項第3号では、公益法人等への職員の派遣について、第10条は、特定法人の業務に従事するために退職した者の採用について、先ほどの外国の派遣と同様の内容の改正をお願いするものです。 7ページです。 附則第9項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表です。 第17条は、臨時的任用職員正規職員の不在帯の場合に採用が限定されたことから、正規職員の規定を適用することから、削除しております。 第18条は、見出しの「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中「非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)」を「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」に改めるものです。 8ページです。 附則第10項、職員の育児休業等に関する条例新旧対照表です。 地方公務員育児休業法に基づく育児休業部分休業は、勤務期間等一定の条件を満たす会計年度任用職員にも適用されることから、条例改正を行うものです。 育児休業を行うための勤務期間の一定の条件につきましては、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上であること、子が1歳6カ月に達するまでにその任期が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないこと、勤務日の日数を考慮して町長が定める職員、会計年度任用職員でこの要件を満たした場合は育児休業が取得できることとなります。 以降、職員の育児休業に関する条例に、会計年度任用職員に関する改正を行うものです。 16ページです。 附則第11項、職員の給与に関する条例新旧対照表です。 臨時的任用職員任用要件が厳格化され、常勤職員が行うべき業務に従事することから、職務の内容の責任に応じた給料等が支払われます。新たに会計年度任用職員の給与の規定を設けたものです。 17ページです。 附則第12項、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表です。 この条例に会計年度任用技能労務職員の給与の規定を加えるものです。 18ページです。 附則第13項、職員等の旅費に関する条例新旧対照表です。 この条例に規定する職員の中に会計年度任用職員を加えるものです。 19ページです。 附則第14項、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表です。 この条例に会計年度任用企業職員の給与の規定を加えるものです。 以上、簡単ですが、補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 幾つか質問をします。 最初に、現行の臨時非常勤職員についてですが、確認のためですけど、職員の定数、それから定数の充足状況を教えてください。 それから、フルタイムで今働いている臨時非常勤職員の人数と、それからパートタイム、要するにフルタイムじゃない臨時非常勤職員の人数と。 それから、今フルタイムで働いている臨時非常勤職員で、雇用する側の都合で、この新しい制度のもとでパートタイムの勤務時間に変わるという予定をしている人があるかどうかということです。 それから、今度の会計年度任用職員制度が法定されたことによっていろんな状況が生じる可能性があるわけですけれど、1年限定の雇用ですのでそれを根拠にして、私に言わせれば首切りが自由になるという、そういう可能性がある。これは、岩美町がやってるとかやるとかという話ではないですけど、法定によって生じる可能性ということで、そういうことはやらないようにしてほしいということ。 それから、フルタイムパートタイムの違いは実際の勤務時間の違いというものではないので、設定した勤務時間の違いにすぎないんで、パートタイムでも時間を超えて働くということは実際には多分あり得る話なんで、したがってパートタイムという勤務時間を設定することで、安い賃金で働かせることが可能になると。そういう使い分けはやらないでほしいと。 それから、常時勤務を要する職ということでなければ、フルタイム非常勤職員でよいというふうに今されてるわけですけれど、その常時勤務を要する職かそうでない職かというのは、何か法令でこれこれはそうだ、これこれはそうでないということが決められるわけじゃなくて、これは雇用側の仕分けによるということにされてます。国会答弁でもそういうふうに答弁がありますけれど、したがって理論的にはほとんどの職を常時勤務を要する職ではないというふうにすることも、理屈からいうと可能になると思うんですね。そういうことはやらないでほしいというように思いますし。 それから、今度条件つきで1年の雇用を前提ということで、再び1年たって再雇用される場合はその都度条件つき1カ月のお試し期間で、そういうことになるわけで、これは要するに法定されたことで、必ずどんなベテランであろうとも1カ月のお試し期間が設定されるということで、これは全くその人の仕事上の経験や蓄積というものを無視したものだと思いますし、もっと言えば働いてる人の誇りっていいますか、仕事に対する誇りを傷つけるものだというふうに思います。これは、法定上そうせざるを得ないということであれば、実際の運用や条件などで上手にできないものかどうかということをお尋ねしたい。 それから、本来同じ仕事をしていれば、同じ業務をしていれば同じに扱うというのが原則のはずですし、フルタイムとパートの時間の関係は、賃金は時間で比例的なことだと思うんですけれど、手当は違うわけですよね。パートの場合は期末手当しか支給されないと。本来これは、そこに差を設けるべきではないと思うんですけれど、これは町の判断でほかの手当もフルタイムの人と同じように措置することができるのかどうか、そういうふうにできればそういうふうにしていただきたいと思います。そういう同じ仕事については同様に扱うということからいえば、やっぱり本来的には正規職員との均等待遇を目指す努力をすべきだと、そういうふうにしてもらいたいと思います。 それから、財政が厳しいということがあるわけですよね。それを理由にして本来フルタイムですべきことを、そういう場面をパートタイムの勤務時間設定にするというようなことはすべきじゃないと、やらないでほしいというふうに思います。 それから、現在業務に必要な勤務時間を確保するためにフルタイムということで行ってる職については、引き続きフルタイムの雇用にするということで続けていってほしいというように思います。今、言いましたようなことについて答弁をお願いしたい。 最後に、このたびの会計年度任用職員制度に移行することで、相当な財政負担が生じるんです。これは本来、国が財源措置をすべきことで、建前としては措置するというふうにしてると思うんですけれど、現状どんなことになってるのか、どんなふうになる見込みなのか、そのあたりのことを説明してほしいのと、自治体としての立場から、やっぱりこの点は強く国に対して財源措置を求めていくということで行動してほしいというふうに思いますが、どうでしょうか。 ○議長(足立義明君) しばらく休憩します。            午前10時26分 休憩            午前10時29分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 総務課長。 ◎総務課長村島一美君) 貴重な時間をいただき、大変申しわけありませんでした。 田中議員さんのほうから、質問を数点いただいております。 まず、現状の職員定数でございますが、現在定数が173人です。それに対しまして、職員が150人です。それから、非常勤の職員の状況でございますが、現在特別職非常勤職員が39人、これは時間がフルでないパート時間の人数です。それから、臨時的任用職員が154人います。そのうちフルタイムが87人、パートタイムが67人、特別職臨時的任用を合わせまして193人であります。 1年限定の首切りをしないようにということもございましたが、任用要件として1会計年度という形になっておりますので、また1会計年度が過ぎますと新たな次年度の需要に応じて応募をかけていくという形になってきます。 また、常勤か、またはそうでないかは雇用側の仕分けということがございましたが、常勤というのは正規職員で、判断をしながら業務に当たっていくという形になりますが、今回の会計年度任用職員という場合は、その常勤職員補助的業務という形での雇用を考えております。 それから、条件つき採用期間ベテランでもやっぱり一月は試用期間を設けるのかということがございました。 国の考えといたしましても、再度の任用の場合におきましても新たな職に改めて任用されるものと整理すべきものであることから、条件つき採用期間を省略することはできないという形で国のほうのマニュアルには示されているところであります。 それからまた、フルタイムパートタイムの手当の違いということもいただいたところですが、パートタイムには期末手当しか手当がないという中で、それ以外に費用弁償という形で通勤手当の弁償でありますとか、旅費の弁償のほうはパートタイムのほうでも規定しているところであります。 以上でございます。 ○議長(足立義明君) 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 田中克美議員さんから今回の制度移行に必要となる財政措置についてお尋ねがございました。 国のほうが言っておりますのは、普通交付税基準財政需要額に算入して、その相当額を確保するということは言っておりますけれども、じゃあ実際どれぐらい交付税として措置をするんかっていうようなあたりまではまだ未確定でございます。 ただ、新たな制度ということの中で、やはり国に対しては町村会等を通じて確実に地方が負担増となるべき部分、こういった部分の財政措置、これを求めていきたいというように思っております。 ○議長(足立義明君) 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) この法案の審議の中で、当時の高市大臣が次のように答弁しております。常勤職員と同様の業務を行う職が存在するということが明らかになった場合には、臨時・非常勤職員制度ではなく常勤職員任期付職員の活用について検討することが必要だと考えていると、そういう趣旨のことをマニュアルで示したいという答弁がありました。マニュアルがそうなっとるかどうか私も確かめてないんですけれど、常時勤務をする職かそうでない職かというその仕分けが基本的にはそれぞれの自治体の判断だという答弁もあるんですけれど、岩美町における現状の職の仕分けというか区分け、それを今後基本的には変えないということでやっていくべきだと思いますけど、その点について答弁をお願いしたいということ。 それから、手当の支給のことですけど、フルタイムパートタイムの手当の支給の差の問題ですけれど、これは先ほどの答弁では費用弁償の分野ですね、そういう扱いでやってるということなんですけど、要するに名前がどういうことかは別にして自治体の判断でそういう措置ができるということですよね。その確認です。 それから、パートタイムの勤務時間の設定にすると、それだけ町の負担が少なくて済むわけですから、そういうことを背景に財政上の理由でパートタイムの勤務時間設定ということはしないようにと、すべきじゃないと私は思うんですけれど、その点についてはそういうことをするつもりがあるんかないんかということです。 それから、現在フルタイムで行ってる非常勤の人たちのそういう仕事を引き続きフルタイムで雇用するということについては、答弁をお願いしたいと思います。 以上。 ○議長(足立義明君) しばらく休憩します。            午前10時37分 休憩            午前10時38分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 総務課長。 ◎総務課長村島一美君) たびたび貴重な時間をいただいてすみません。 田中克美議員さんから質問をいただきました。 まずは、手当の差でありますが、先ほど旅費とか通勤手当費用弁償で報酬としてさせていただくという答弁をさせていただいたんですが、実態といたしまして実費相当分ということで名称が報酬という、実費弁償ということにはなりますが、手当と同等のものということでご理解いただきたいと思います。 それから……。            (10番田中克美君「そういうことじゃなくて」と呼ぶ) ○議長(足立義明君) 最後まで、最後まで。
    総務課長村島一美君) 町の判断でそのあたりはさせていただきたいと思っております。 また、パートタイムフルタイムかということで、現在のフルタイムは引き続きフルタイムでということで、職の仕分けを変えないようにということもいただいた中ですが、来年度の各職場状況の業務量等を勘案する中で、そのあたりのパートタイムフルタイムの仕分けについては今後検討していくことになると思っております。 以上でございます。 ○議長(足立義明君) いいですか。 ほかに質疑はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 3点お伺いいたします。 条例案の第21条でございますけれども、職務の特殊性を考慮して給与については別に定めるということでございますけれども、想定される職務の特殊性というのはどのようなものになるでしょうか。そして、この場合、委員会での説明では会計年度任用職員の方の給料は1級を用いたいということの説明があったかと思いますけれども、特殊性を考慮しても1級の範囲内ということになるのかどうか、そのように想定されているのかどうかということがまず1点目です。 それから、参考資料のほうの17ページ、技能労務職員の給与の種類等がありますけれども、会計年度任用技能労務職員の方についても、やはりこれも技能労務職員の方の1級を想定されておられるかどうかということが2点目。 最後に、今田中克美議員の質問の中で、現在フルタイム状態の臨時職員の方の雇用を引き続いて会計年度職員のフルタイムでいくのかどうかということについては、新年度の雇用を必要とされる方によると、どのような雇用体系になるかということだったと思いますけれども、委員会の中での説明では、なるべくフルタイムではないようにパートタイムのほうの職務にしていきたいというような説明もあったかと思います。私としては、委員会のときにも申し上げましたけれども、現在雇用させていただいてる方々の勤務条件が下がるようなことがあってはならないというふうに考えておりまして、その点で、この条例案には賛成したいと思っておりましたけれども、先ほどの毎年度の雇用を考えるときに当たってはそのときの状況でということもわかりますけれども、実態として100人を超えるような臨時職員の方々が毎年毎年おられるということがあって、会計年度任用職員の方々というのは毎年度入れかわるということはほぼなくて、大体同じような方々に来ていただいておるというような実態だと思っておりますけれども、そういった中でフルタイムの方々をなるべく少なくしたいというような委員会での説明があったものですから、再度その辺についてただしたいと思います。 ○議長(足立義明君) 総務課長。 ◎総務課長村島一美君) ここの職務の特殊性等を考慮してという場合でございますが、国のほうで想定されてるのが、特殊な高度な機関に。すみません、21条のことは後にさせてください。 技能労務職員も1級かということでお尋ねがありました。 こちらのほうは、1級で考えておるところでございます。職務給ということで、補助的な業務ということで1級相当を考えております。 また、フルタイムを引き続きなるべくフルタイムでという先ほどの質問に関連してと、委員会の答弁は極力パートタイムでという発言だったということで、考え方としてはやはりパートタイム、現場の状況を見ながら、時間等もしっかり吟味する中でその辺は精査していきたいというふうに考えておるところでございます。 21条については、少し時間をいただきたいと思います。 ○議長(足立義明君) しばらく休憩します。            午前10時45分 休憩            午前10時47分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 総務課長。 ◎総務課長村島一美君) 杉村議員さんのほうから21条の想定されるものとはということでございますが、現在町といたしましてはALTとかそういうあたりが該当するのかなということでは考えておりますが、今後また、今想定されてない部分も出てくるやもしれませんので、またそのときは検討してまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。ALTとか医師とかそういうことかなというぐらいで、今想定され得る範囲としては思っております。 ○議長(足立義明君) 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 職務の特殊性ということであれば、補助的な業務ということから外れるという、そういうふうなことも想定されますので、従来からご説明の1級ということから外れることもあり得るというふうに考えさせていただければよろしいでしょうか。 ○議長(足立義明君) 総務課長。 ◎総務課長村島一美君) あくまで、会計年度任用職員という中で現在1級を考えておりますが、特殊性を見る中でそういう現実にそぐわん部分があるようでしたら、またご相談させていただきたいというように思ってます。 ○議長(足立義明君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ないようですので、これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 議案第53号 岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の設定について ○議長(足立義明君) 日程第2、議案第53号 岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の設定についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第53号 岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の設定につきましてご説明申し上げます。 町内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の被害防止施策を適切に実施することを目的とした岩美町鳥獣被害対策実施隊を設置するため、この条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 産業建設課長。 ◎産業建設課長(飯野健治君) それでは、議案第53号 岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の19ページをお願いいたします。 鳥獣被害対策実施隊は、鳥獣による農林水産業等への被害を防止するため、法律に基づき市町村が設置することができる組織で、県内では14の市町村が設置しており、鳥獣の捕獲、追い払いなどそれぞれの地域の実情に合った活動を担っています。このたびの条例の設定は町の職員及び猟友会会員を隊員とし、鳥獣の追い払いを主な目的とした岩美町鳥獣被害対策実施隊を設置し、本町における鳥獣被害防止体制のさらなる充実を図ろうとするものでございます。 それでは、条例本文の説明に入らせていただきますので、議案書の21ページをお開きください。 岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例でございます。 第1条は、設置でございます。鳥獣による農林水産業等への被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、岩美町鳥獣被害対策実施隊を設置するものでございます。 第2条は、任務でございます。実施隊の任務について規定しており、町内の農林水産業等の被害等の原因となっている鳥獣の被害防止施策を適切に実施するとするものでございます。 第3条は、実施隊員でございます。実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置くこととし、第2項の各号でその構成する者を規定しており、第1号は町長が指名する町職員、第2号は町長が任命する被害防止対策に積極的に取り組む者とするものでございます。第3項では、実施隊員の身分について規定しており、前項第2号に掲げる町長が任命する実施隊員は特別職非常勤職員とするものでございます。 第4条は、報酬でございます。実施隊員の報酬については、岩美町特別職職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによるとするものでございます。 第5条は、補償でございます。条例第3条第2項第2号に規定する被害防止施策に積極的に取り組む者で町長が任命する実施隊員の公務災害補償について規定しており、職務中の事故の補償は鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の定めるところによるとするものでございます。 第6条は、委任でございます。この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。 はぐっていただきまして、22ページをお願いいたします。 附則でございます。 第1項は、施行期日でございます。この条例は公布の日から施行するとするものでございます。 第2項は、新たに鳥獣被害対策実施隊員ができることに伴い、岩美町特別職職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容につきましては、議案説明資料でご説明いたしますので、議案説明資料の21ページをお願いいたします。 岩美町特別職職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を、改正部分をアンダーラインでお示ししております。 特別職の職員の報酬の額を規定しております別表に、鳥獣被害対策実施隊員日額5,000円を加えるものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 議案第54号 岩美町印鑑条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第3、議案第54号 岩美町印鑑条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第54号 岩美町印鑑条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 住民基本台帳法施行令等の改正により、住民票等へ旧氏の併記ができることとなりましたので、旧氏での印鑑登録と印鑑証明書への旧氏の併記を行うための改正でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) それでは、議案第54号 岩美町印鑑条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書25ページをお願いいたします。 岩美町印鑑条例の一部改正をする条例でございます。 昨今、職場や社会で旧姓を使用しながら活動される方が増えてきている中、さまざまな場面で旧姓を使用しやすくなるよう住民票やマイナンバーカードへの旧氏が併記できるようにするため、住民基本台帳施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日に施行されます。これに伴い、住民票やマイナンバーカードのほかに印鑑登録証明書にも旧姓併記が必要となる場合があることから、国が定める印鑑登録証明事務処理要領も改正され、今回旧氏での印鑑登録及び印鑑登録証明書へ旧氏併記を可能とするため、本町の印鑑条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正内容につきましては、説明資料でご説明しますので、議案説明資料の23ページをお願いいたします。 岩美町印鑑条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。下線部が改正となります。 第2条につきましては、印鑑登録対象者の条文でございます。「本町の」を「本町が備える」に、国の要領改正に合わせて字句の整理をするものでございます。 第5条第1項第1号につきましては、新たに住民基本台帳法施行令に規定する旧氏を用いた印鑑の登録が可能となるよう条文の改正をするものでございます。 その下、第2号につきましても、旧氏を登録可能とするための追加でございます。 その下、2項につきましては、「記録されている」を「記載がされている」に、国の改正に合わせて字句の整理をするものでございます。 その下、印鑑登録原票の条文でございます。 はぐっていただきまして、24ページをお願いいたします。 第6条第1項第3号の後ろに、氏に変更があった者にかかわる住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏を加え、旧氏を印鑑登録原票に登録することができることとします。 続いて、第12条は登録のまっ消等にかかわる条文となります。 第2項第1号に、「(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)」を加え、氏名、氏または名に変更があった場合、職権により印鑑登録をまっ消することができるとするものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、議案書の25ページをお願いいたします。 条例の本文の説明はただいま説明資料でご説明いたしましたので、省略させていただきます。 附則でございます。 この条例は、関係する法令に合わせて令和元年11月5日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案第55号 岩美町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第4、議案第55号 岩美町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第55号 岩美町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、1号認定子ども・2号認定子どもの食材料費を原則保護者が施設に支払うこととし、低所得世帯及び第3子以降の子どもの副食費については支払いを免除することなどの改正でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) それでは、議案第55号 岩美町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の29ページをお願いいたします。 この条例は、子ども・子育て支援法の制度に基づいた保育所、認定こども園の施設と3歳未満の児童を対象とした利用定員が少人数の家庭的保育事業や小規模保育事業の運営に関する基準を定めるもので、今回の改正は幼児教育・保育の無償化が10月1日から施行されることに合わせて国の定める運営に関する基準も改正されたことに伴い、特定教育保育施設における低所得者等に対する食材料費の取り扱いを改めるほか、規程を整備し本町においても国の基準に基づいて同様の処置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、議案説明資料の25ページをお願いいたします。 岩美町特定保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。下線部分が改正となります。 今回の改正は、条例の総則について、資料の25ページ、26ページ、第2条、第3条を、また特定教育保育施設の運営に関する基準について、資料の26ページの第5条から40ページの第36条にかけて、また特定地域型保育事業の運営に関する基準を、資料40ページの37条から52ページの52条にかけて、また附則について52ページの第1条から55ページの第5条にかけての改正をお願いするものでございます。 25ページに返っていただいて、第2条につきましては定義の条文でございます。法の改正に合わせて、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めるものでございます。 以下の条文につきましては、同様の整理を行っております。 はぐっていただきまして、26ページをお願いいたします。 第3条につきましては、一般原則の条文でございます。 第1項第1号につきまして、幼児教育・保育の無償化の趣旨でもある、保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮することを追記しております。 はぐっていただいて、29ページをお願いいたします。 第13条につきましては、利用者負担額等の受領についての条文でございます。これは、保護者から保育に係る利用者負担額等の支払いを受けるもので、今回の改正で保育料の支払いを受ける保護者を満3歳未満の保護者に限定するものです。 また、はぐっていただいて30ページの下段、第4項は保育料のほかに別途支払いを受けることができる費用を上げており、第3号において食事の提供に要する費用と定めており、今回の改正により低所得世帯及び第3子以降の子どもの副食費について支払いを免除する対象者を定めるよう条文を改正するものでございます。 3枚はぐっていただいて、38ページをお願いいたします。 第35条につきましては、特別利用保育の基準についての条文でございます。 第3項は、特別利用保育となる保育の必要のない3歳以上の児童であります1号認定の児童が保育所で保育を受ける場合の基準について、特別利用保育に要する費用の読みかえる条文を改正するものでございます。 39ページ、第36条は、特別利用教育の基準についての条文でございます。 はぐっていただいて、40ページ、第3項は特別利用教育となる保育を必要とする3歳以上の児童であります2号認定の児童が幼稚園で教育を受ける場合の基準について、特別利用教育に要する費用の読みかえをする条文でございます。 40ページ下段、第37条から52ページ、第52条の第3項にかけましては、3歳未満の認定児童を対象とした利用定員が少人数の小規模な事業の特定地域型保育事業の運営に関する基準について定められたもので、国の基準の改正に伴う各条項の字句の修正と読みかえ、整理を行うものでございます。 はぐっていただいて、52ページでございます。 附則につきましては、第1条において国の改正に伴う字句の整理、第2条は都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に関する特例で、国の基準に合わせ条文の整理をするもの、また53ページから55ページの第3条から第5条までにおいても経過措置に関する条文を国の改正に合わせ削除とするものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、議案書の38ページをお願いいたします。 附則でございます。 この条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午前11時14分 休憩            午前11時21分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 議案第56号 岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第5、議案第56号 岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第56号 岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 民間路線バスが10月1日より運賃改定を行うことに伴い、競合する区間の運賃及び最低運賃を同一とする内容に町営バスの運賃を改定するための改正でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(田中衛君) それでは、議案第56号 岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の41ページでございます。 今回の条例改正は、この10月1日に予定されております消費税率の引き上げに伴い、町内を走る民間路線バスの運賃が同日から引き上げられる予定になっており、岩美町代替バスの運賃についてその競合する区間の運賃を同様に引き上げることをお願いするものでございます。 岩美町の代替バスは、昭和53年の設置以降、民間路線バスの運賃体系と同一の移動の距離に応じて料金が変化する対キロ区間制を採用しており、キロ当たり単価を同一としておりました。平成26年の消費税の5%から8%への引き上げの際には、民間路線バス運賃は引き上げられましたが、競合区間の運賃については変更がないこと、また消費税についてさらなる10%への引き上げが1年半後に予定されていたことなどから、10%に引き上げられる際に再度運賃について検討しようということで、平成26年の代替バスの運賃改定は見送られてきた経過がございます。 今回、10月1日から民間路線バスは160円、170円区間と270円以上の区間でそれぞれ10円値上げされますが、町の代替バスについては競合区間となる160円区間を民間路線バスと同じ170円とさせていただくものでございます。そのほかについては、運賃改定は見送ることとしたものでございます。ご理解をいただきますようお願いいたします。 なお、この内容につきましては、去る9月6日の岩美町地域公共交通会議におきましてご承認をいただいたところでございます。 それでは、条例本文の説明に入らせていただきますが、説明は別途お配りしております議案説明資料で行いますので、資料の57ページをお開き願います。 岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載してございます。改正部分にはアンダーラインをお引きしております。 別表第3条関係の旅客運賃表の最低運賃、改正前「160円」とありますのを改正後「170円」と改め、58ページにかけての小田線、田後・陸上線の旅客運賃表の160円区間の料金を改正後全て170円に改めるものでございます。それ以外の料金変更はございません。 議案に返っていただきまして、41ページでございます。 岩美町代替バスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。 条例本文の説明につきましては、資料で説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。 はぐっていただきまして、42ページ、附則でございます。 この条例は、令和2年1月1日から施行するとするものでございます。民間路線バスの運賃改定は本年10月1日から予定されておりますが、岩美町代替バスにつきましては周知期間を十分とりたいことから、来年1月1日からの施行とするものでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 議案第57号 岩美町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第6、議案第57号 岩美町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第57号 岩美町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 岩美町中央公民館の整備に伴い、施設を適正に管理するための改正でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 教育委員会次長。 ◎教育委員会次長(飯野学君) それでは、議案第57号 岩美町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年岩美町条例第17号)の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 町では、昭和49年に建築した岩美町中央公民館の老朽化に伴い、平成29年度から中央公民館の建て替え工事に着手し、本年7月31日に完成をいたしました。より多くの方々がさまざまな活動を通してまちづくりや人づくりに取り組むことができるように、鉄骨2階建て、延べ床面積2,981.77平方メートル、公民館と図書館を併設し、いわみんホールと愛称がつけられた多目的ホールや、5つの研修室、調理室、和室等を備えた施設の整備を行っており、本年10月からの利用に供するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、条例本文の説明に入らせていただきますので、議案書45ページをお開き願います。 ここに、岩美町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を載せております。 内容につきましては、最初に議案説明資料でご説明いたしますので、資料の59ページをお開き願いたいと思います。 岩美町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について新旧対照表を載せております。右に改正前、左に改正後をお示ししております。 第12条の条文の次にただし書きを加え、中央公民館の使用料を別表で定めようとするものでございます。 それでは、再度議案書の45ページにお返りいただきたいと思います。 条例本文の5行目までは先ほど議案説明資料でご説明いたしましたので、省略させていただきます。 6行目からでございますが、附則の次に別表を加え、1、多目的ホールと、多目的ホールを除く部屋といたしまして、2、研修室等と記載いたしておりますが、これらの使用料を定めようとするものでございます。 使用料の額を1時間単位とし、午前8時30分から午後5時までの昼間と午後5時から午後10時までの夜間に分けております。施設の使用を許可された者が入場者から収受する入場料等が無料の場合、1、多目的ホールは昼間1時間当たり1,500円、夜間は1時間当たり2,300円、2、研修室等は昼間1時間当たり500円、夜間は1時間当たり800円とし、入場料等の金額に応じて段階的に増額しようとするものでございます。 なお、冷暖房設備を使用するときは規定料金の50%増とするものでございます。 次に、46ページ、附則でございます。 第1項、施行期日でございますが、この条例は令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。 第2項、岩美町行政財産使用条例の一部改正でございますが、議案説明資料でご説明いたしますので、資料の60ページをお開き願います。 岩美町行政財産使用条例の一部改正について、新旧対照表を載せております。右側に改正前、左側に改正後をお示ししております。 改正前、別表中に規定しております中央公民館の使用料にかかわる部分を削除するものでございます。 以上、議案第57号に係ります補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 議案第58号 東浜レストラン指定管理者の指定について ○議長(足立義明君) 日程第7、議案第58号 東浜レストラン指定管理者の指定についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第58号 東浜レストラン指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 東浜レストランの管理業務を効果的、効率的及び安定的に行うため、株式会社東浜を指定管理者として指定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(澤敬美君) それでは、議案第58号 東浜レストラン指定管理者の指定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書47ページをお願いいたします。 東浜レストランアルマーレの指定管理につきましては、平成29年3月23日付で株式会社東浜を平成29年4月1日から平成32年3月31日までの3年間を指定管理者として指定しているところではございますが、引き続き東浜レストランアルマーレの適切な維持管理と運営を円滑に行うため、経営支援補助金を交付すべく条件を付して新たに協定を締結し直す必要が生じたため、現協定の指定の期間を短縮し、新たに協定を締結するものでございます。 1、公の施設の名称は、東浜レストランでございます。 2、指定管理者となる団体の名称等は、鳥取県岩美郡岩美町大字陸上34番地、株式会社東浜、代表取締役柴原史則さんでございます。 3、指定の期間は、令和元年10月1日から令和4年9月30日までの3年間です。 4、附則として、従前の指定の期間は令和元年9月30日までといたします。 仮協定書は説明資料の63ページから66ページ、現在の指定の期間を短縮する仮変更協定書は67ページに掲載しております。 説明資料63ページをお願いいたします。 内容につきましては、経営支援補助金の交付に伴う指定管理者の責務であります、仮協定書の第4条の2のみご説明いたします。 今回の指定管理協定において、経営支援補助金の交付に伴い条件をつけさせていただきました。 第1項第1号、前条第1項に定める指定期間施設の経営を行うこと。 第2号、甲が西日本旅客鉄道株式会社と平成28年10月26日付で締結している「瑞風運行に関する合意書」の期間中において、瑞風の乗客へ食事を提供すること。 はぐっていただきまして、第3号、地元雇用を拡大すること。 第4号、地産地消を推進すること。 第5号、令和元年7月から指定期間中に生じた税引前当期純損失については乙が負担するものとし、甲は補填しない。 第2項、乙が前項第1号または第2号に違反した場合は、令和元年度に交付された株式会社東浜(アルマーレ)経営支援補助金を甲が指定する期日までに返還しなければならない。 以上の条件を付しまして、新たに協定を締結したいと思います。 その他につきましては、現協定と変わりありませんので、説明を省略させていただきます。 以上、簡単ではございますが、議案第58号の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 議案第59号 令和元年度岩美一般会計補正予算(第2号) ○議長(足立義明君) 日程第8、議案第59号 令和元年度岩美一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第59号 令和元年度岩美一般会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ3,388万6,000円の追加をお願いするものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、集落における生活道路の除雪活動を支援するための経費の追加及び東浜レストランアルマーレの運営を支援するための経費の追加並びに本年10月から施行される幼児教育・保育の無償化に伴います認可外保育施設等に係る利用給付費の措置などでございます。 なお、歳入につきましては、臨時財政対策債の発行可能額の決定に伴う減額の措置などをお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(田中衛君) それでは、議案第59号 令和元年度岩美一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の49ページでございます。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ3,388万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を67億8,230万1,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、別にお配りしております補正予算に関する説明書でご説明いたしますが、参考といたしまして説明資料の69ページから73ページにかけまして、歳入歳出予算構成表、寄附金明細書、投資的事業の明細を提出させていただいておりますので、後ほどごらんをいただければと存じます。 それでは、補正予算に関する説明書の5ページをお願いいたします。 歳出からご説明申し上げます。 2款総務費、1項6目企画費720万8,000円の増でございます。説明欄1つ目、瑞風推進事業費690万円の増は当初予算で計上しておりますレストランアルマーレに対する指定管理料330万円を取りやめ、経営支援補助金として1,020万円をお願いするものでございます。2つ目の交流推進事業費30万8,000円の増は、11月に開催される沖縄県国頭村の辺土名大通り祭りへ大谷獅子舞保存会が招待を受けており、この旅費等への助成をお願いするものでございます。 12目諸費13万9,000円の増は、社会福祉費補助金等返還金でございまして、低所得者保険料軽減負担金、介護保険利用者負担軽減事業補助金及び鳥取県高齢者クラブ活動支援補助金の平成30年度実績に伴います返還金をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、6ページ、3款民生費、1項1目社会福祉総務費99万9,000円の増は、福祉のまちづくり推進事業費でございまして、鳥取信用金庫が新築を予定しております店舗のバリアフリー対応トイレに対する補助をお願いするものでございます。 2項1目児童福祉総務費21万円の増は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金でございまして、子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対して1世帯当たり1万7,500円の臨時・特別給付金を支給するものでございます。 2目児童措置費196万6,000円の増でございます。1つ目の保育所運営事業費71万4,000円は、大岩保育所の氷蓄熱エアコンの修繕費用をお願いいたしております。2つ目の子育てのための施設等利用給付費111万円は、幼児教育・保育無償化に伴い、認可外保育所等に通っている児童の負担金をお願いするものでございます。3つ目の幼稚園就園奨励費14万2,000円は、私立幼稚園等に通う児童への無償化補助でございます。 7ページ、3項1目生活保護総務費123万2,000円の増は、生活保護費支給事務費でございまして、進学準備金の創設に伴うマイナンバー情報連携等によりまして生活保護システムの改修が必要になることから、この費用をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして8ページ、4款衛生費、1項3目環境衛生費233万1,000円の増でございます。これは、合併処理浄化槽設置整備事業費でございまして、合併処理浄化槽の設置申請の増加に伴い、補正をお願いするものでございます。当初5基を予定しておりましたが、見込みとして8基をお願いするものでございます。 9ページ、5款農林水産業費、1項3目農業振興費5万円の増につきましては、有害鳥獣駆除事業費でございまして、有害鳥獣の追い払いを目的とした鳥獣被害対策実施隊の設置に係る経費をお願いするものでございます。 2項2目林業振興費919万円の増につきましては、私有造林補助事業費でございまして、間伐搬出、造林作業道整備でそれぞれ事業量が増加しており、補助金の増額をお願いするものでございます。 3項2目水産業振興費216万8,000円の増は、漁業就業者確保総合対策事業費でございまして、当初6人の研修生を予定しておりましたが、9名に増加したため増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、10ページ、6款商工費、1項1目商工総務費240万円の増は、ふるさと就職支援事業費でございまして、町内に事務所等を有する中小企業者が町内に住所を有する高校卒業生を正規雇用した場合に補助される補助金でございます。今回、2名の雇用に対する補助申請が出されましたので、補正をお願いするものでございます。 11ページ、7款土木費、1項1目土木総務費21万2,000円の増は、街路灯維持管理費でございまして、街路灯の新設要望の増加に伴いますLED灯2件分の増額をお願いするものでございます。 2項2目道路維持費260万円の増は、集落内除雪活動支援事業費でございまして、生活道路確保のために小型除雪機等で集落が行う除雪活動に要する経費の一部を補助する新しい制度をお願いするものでございます。 5項1目住宅管理費100万円の増は、町営住宅管理事業費でございまして、町営住宅に係る内装、水道設備等の修繕が重なり、施設修繕料が不足しますことから増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、12ページ、8款消防費、1項3目消防施設費88万1,000円の増は、消防ポンプ等維持管理費でございまして、大羽尾地内の消火栓修繕等の増額をお願いいたしております。 13ページ、9款教育費、2項1目学校管理費100万円の増につきましては、一般学校経営費でございまして、施設修繕料でプールのろ過ポンプ等の修繕が重なり、今後想定される修繕に支障を来すことから増額をお願いいたしております。 5項3目学校給食施設費30万円の増につきましては、学校給食共同調理場運営費でございまして、施設修繕料で給湯器の基盤とポンプの取りかえ費用をお願いいたしております。 3ページに返っていただきまして、歳入でございます。 11款地方交付税、1項1目地方交付税2,766万9,000円の増につきましては、今回の補正に係る一般財源として留保しております普通交付税から計上させていただいております。 15款国庫支出金以下につきましては、歳出のところで説明させていただいた事業の特定財源でございますので、説明は省略をさせていただきますが、はぐっていただきまして4ページ、下から2つ目、20款繰越金、1項1目繰越金1,317万5,000円の増につきましては、前年度繰越金でございまして、今回の補正に係る一般財源として留保しておりました前年度繰越金の残額、全額を計上させていただいております。 一番下、22款町債、1項8目臨時財政対策債1,289万4,000円の減につきましては、借入限度額の決定に伴いまして減額をお願いするものでございます。 次に、議案に返っていただきまして、議案の49ページをお願いいたします。 議案の第2条、地方債の補正でございます。 地方債の補正は、第2表地方債補正によるということで、2枚はぐっていただきまして52ページをお開き願います。 第2表地方債補正でございます。 1、変更といたしまして、臨時財政対策債の借入限度額の決定に伴いまして限度額の減額をお願いいたしております。 以上で一般会計補正予算(第2号)の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 説明資料の5ページの瑞風推進事業費690万円でございますけれども、経営支援補助金1,020万円を含んでいると思っております。従来から主張させていただいておりますけれども、債務超過の全額を町負担とするということにつきましては、株式会社東浜の経営責任を明らかにしてから考えるべきだというふうに申し上げておりまして、その点におきましてこの予算については反対をさせていただきたいと思います。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に反対がありますので、起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 12時回っても議案を最後までやりますので、了解してください。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 議案第60号 令和元年度岩美集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(足立義明君) 日程第9、議案第60号 令和元年度岩美集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第60号 令和元年度岩美集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ21万5,000円を追加するものでございまして、個別排水処理施設に係る修繕費の増額をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 環境水道課長。 ◎環境水道課長(沖島祐一君) それでは、議案第60号 令和元年度岩美集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の53ページをお願いいたします。 第1条、総則でございます。5月1日の改元に伴いまして、本予算の名称を年度を通じて令和元年度予算と定めるものでございます。 第2条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ21万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,683万6,000円にお願いするものでございます。 内容につきましては、別にお配りしております補正予算に関する説明書でご説明させていただきますので、集落排水処理事業特別会計の4ページをお願いいたします。 歳出からご説明いたします。 1款集落排水処理事業費、2項1目施設管理費21万5,000円の増でございます。説明欄、個別排水処理事業費21万5,000円の増は、個別排水処理施設にかかわります曝気槽の漏水修繕ほか各部品の修繕費の増額をお願いするものでございます。 次に、3ページに返っていただきまして、歳入でございます。 4款繰入金、2項1目集落排水処理事業積立基金繰入金21万5,000円の増でございます。歳出でご説明しました修繕費の財源といたしまして、基金の取り崩しをお願いするものでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 議案第61号 令和元年度岩美介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(足立義明君) 日程第10、議案第61号 令和元年度岩美介護保険特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第61号 令和元年度岩美介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ3,129万1,000円の追加をお願いするものでございまして、前年度繰越金の基金への積み立て及び過年度の事業費が確定したことに伴います国、県等への返還金の追加などでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 健康長寿課長。 ◎健康長寿課長(橋本大樹君) それでは、議案第61号 令和元年度岩美介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の57ページをお願いいたします。 第1条でございます。歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ3,129万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億1,527万円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、別にお配りしております補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、介護保険特別会計の4ページをお願いいたします。 まず、歳出でございます。 2款保険給付費、1項1目介護サービス等諸費320万円の減でございます。これは、施設介護サービスの利用者数が当初の見込みより減となる見込みであることによるものでございます。 2項1目介護予防サービス等諸費300万円の増でございます。これは、地域密着型介護予防サービスにおいて、要支援の方がグループホームに入所されたことなどにより増額をお願いしております。 4項2目高額介護予防サービス費20万円の増は、グループホームに入所された方が高額介護予防サービス費の対象となり、支給額が大幅に増える見込みであることから増額をお願いしております。 その下、5ページ、3款地域支援事業費、2項1目一般介護予防事業費4万8,000円の増でございます。これは、高齢者サークル活動助成事業において、助成見込み団体が当初の16団体から19団体に増加する見込みであることから増額をお願いしております。 3項1目包括的支援事業費4万8,000円の減は、新任者の認知症地域支援推進員研修を見込んでおりましたが、対象者がおらず不参加となったことにより負担金の減額をお願いしております。 1枚めくっていただきまして、6ページをお願いいたします。 4款基金積立金、1項1目介護給付費準備基金積立金2,285万5,000円の増でございます。これは、平成30年度決算に伴う実質的な剰余金を介護給付費準備基金に積み立てようとするものでございます。 その下、7ページでございます。 5款諸支出金、1項2目償還金843万6,000円の増でございます。これは、平成30年度に概算交付を受けました介護給付費負担金や地域支援事業交付金などにつきまして、決算に伴って受け入れ超過となりました支払基金、国、県への返還金をお願いするものでございます。 次に、ページを返っていただきまして、3ページをお願いいたします。 歳入でございます。 8款繰越金、1項1目繰越金3,129万1,000円の増は、平成30年度決算に伴う剰余金を繰り越すもので、歳出でご説明をいたしました介護給付費準備基金積立金及び償還金の財源に充てるものでございます。 以上、簡単ではございますが、介護保険特別会計補正予算(第2号)の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会します。            午後0時5分 散会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  令和元年9月11日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...